電子帳簿保存法

2021年12月8日 by Cedar

denchoho出展:国税庁

電子帳簿保存法が改正されました。

電子取引のものは、そのまま電子ファイルとして保存ということです。

もうちょっと身近なところでいうと領収書、レシートの類はスキャンして電子文書にした場合はタイムスタンプが必要とのこと。

タイムスタンプとは、ファイルシステムにあるファイルの更新日時ではなく、然るべき機関の発行する機能のことであり当然ながら費用がかかる。

領収証発行から最長約2か月と概ね7営業日以内にタイムスタンプを付けなければならない。

タイムスタンプが無いものは無効とされる。

WEB上にある領収書をプリントアウトしても控えにはなっても効力としてはないらしい。

「領収証は出しません、WEBで確認してください。」と言ってる会社はどのように発行してくれるのか。

電子文書で発行する側がタイムスタンプを付けてくれないと困るという声もあるらしい。

ペーパーレスを唄っているのに領収証の類が紙ベースになり、かえって増えるのではないかとの懸念もある。

いずれにせよ、税理士と相談しながらやっていくしかない。

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